滋賀県議会 2022-12-09 令和 4年11月定例会議(第17号〜第23号)−12月09日-05号
また、産業廃棄物の処理および清掃に関する法律では、排出事業者が産業廃棄物を自ら処理しない場合、産業廃棄物処理業者に委託して処理することを認めており、運搬に当たっては産業廃棄物収集運搬業者、処分に当たっては産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならないほか、委託基準を遵守することが必要となっておると。
また、産業廃棄物の処理および清掃に関する法律では、排出事業者が産業廃棄物を自ら処理しない場合、産業廃棄物処理業者に委託して処理することを認めており、運搬に当たっては産業廃棄物収集運搬業者、処分に当たっては産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならないほか、委託基準を遵守することが必要となっておると。
◎佐鳥 デジタル教育推進室長 個人情報の取扱いについては、県では「群馬県個人情報取扱事務委託基準」により、契約を締結する際は「個人情報取扱特記事項」を必ず付すこととなっている。その中で、業者の方でもむやみに個人情報を他人に知らしめたりしないということが明記されている。
その内訳は、16件が刑罰や破産手続開始の決定など欠格要件に該当したもので、その他4件は不法投棄や委託基準違反などの廃棄物処理法で取消処分を行ったものです。 以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 大川委員。 ◯大川忠夫委員 それでは、取り消した後の事業場内の廃棄物はどうなってるんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 関係課長。
◎岩瀬 環境森林部長 繰り返しになって恐縮でありますけれども、東邦亜鉛につきましては、今回、廃棄物処理法に基づく委託基準違反により、行政処分したところであります。前提としては、廃棄物を委託基準に従って処理しなかったと、そういうことでありますので、当然のことながら廃棄物として認定した期間について、違反行為があったかどうか判断すると。
令和元年度におきましては、許可取り消しを21件行っておりますけれども、そのうち12件は刑罰や破産手続開始の決定などの欠格要件該当によりまして取り消したものでございまして、残り9件が廃棄物の保管基準に係る改善命令違反でありますとか委託基準違反などによりまして、廃棄物処理法の違反行為で取り消したものでございます。
この調査結果を受けまして、東邦亜鉛による委託基準違反、石井商事及び岡田工務店による東邦亜鉛の違反行為を助けた行為、これに対しまして廃棄物処理法の規定及び県の行政処分基準に基づき、関係者に対する行政処分を行ったところです。
この結果、東邦亜鉛は、無許可の業者に非鉄スラグの運搬を委託し、また、産業廃棄物処分業の事業の範囲に鉱さいを含まない者に非鉄スラグの処分を委託するなど、廃棄物処理法の委託基準に違反いたしました。 石井商事及び岡田工務店は、東邦亜鉛から非鉄スラグを受け入れた者に運賃や処理費に相当する金銭を支払うなど、東邦亜鉛の違反行為を助けました。
当該事業者は、許可のない者に産業廃棄物である処理後物を引き渡しており、同法の委託基準違反に該当することから許可の取り消しを行ったものでございます。 以上でございます。 ◯議長(山中 操君) 県土整備部長河南正幸君。 (説明者河南正幸君登壇) ◯説明者(河南正幸君) 私からは洪水対策についてのうち知事答弁を除く1問にお答えいたします。
理由は、産業廃棄物処理業の許可を有しない業者に汚泥の処理した物を販売したように見せかけて、費用を払って処分を委託していたことによります廃棄物処理法の委託基準違反によるものでございます。 以上です。 ◯委員長(伊藤昌弘君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうなんですよね、逆有償なんです。しかし、この方は廃棄物を中間処理して、それを業となしていた方なんです。
この排出者責任とは、排出者が産業廃棄物の処理基準、あと保管基準、委託基準等に違反した場合に措置命令の対象となりまして、原因者と同様の責任を負うようなものでございます。逆に言えば、排出者がこれらの基準等を遵守していれば、排出者責任を問うことはできません。
二番、上記以外の撤去、現在も協議中の十六社に対しましては、引き続き排出事業者責任を果たすよう強く要請しておりまして、応じない場合は、廃棄物処理法に基づく委託基準違反等の確認を進め、法違反が認められた場合には措置命令の発出を検討することとしております。三番、一方、実行行為者である有限会社エコテックに対しては、毎月、措置命令の履行催告を行っておりますが、まだそれに応じる様子は見られません。
他の事業者に対しましても関係自治体とともに個別に訪問をいたしまして、排出事業者責任を果たすよう強く要請をしてきておりまして、要請に応じない場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準違反等の確認を進め、措置命令の発出というものを検討してまいりたいと考えております。 次に、早期排出事業者責任追及を視野に入れた監視、指導についてでございます。
◎海東 循環社会推進課廃棄物対策室長 まず、1点目の排出者責任でございますけど、大きな意味で、廃棄物処理法というのは、産業廃棄物というのは排出者責任があるという前提はございますが、それは一定、法に基づいた委託基準というのがございまして、その委託基準にのっとってやっておられる限りは、排出事業者責任は一義的には果たされているものと考えます。
本年七月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」について、災害廃棄物の収集運搬に関する委託基準の緩和、それから民間処理施設での災害廃棄物処理手続の簡素化などの改正が行われまして、県も所要の規則改正を行い、災害廃棄物処理の手続の迅速化を図ったところでございます。
この通知には、収集、運搬業務を担う事業者への委託基準に関して、経済性の確保などの要請ではなく、業務の確実な履行を求める基準であることと書かれており、非常に重要な内容がそこに記されています。 この通知に関する都の見解と市区町村に対する周知について伺いたいと思います。
それから、委員会資料七ページに戻りまして、三の県の対応でございますが、まず一番、排出事業者への撤去の協力要請ということで、ダイフクへの過剰保管に対します改善命令、それから許可取り消し、これまでの間に産業廃棄物の処理に関します、処理の委託に関する重大な法違反ということで、一点目が委託契約書の未締結ということで、これは産廃の処理を委託する場合には、委託基準に従いまして、許可業者と書面による委託契約が必要
次に,処理等の民間への委託についてでありますが,捕獲した野生動物の死骸は,一般廃棄物に該当することから,一般廃棄物の処理責任を有する市町村が廃棄物処理法に基づく委託基準に従って,民間事業者にその収集や処理を委託することは可能であり,同じ事業者に助成金の支払いを別途委託することも可能であります。
100: ◯教育長(今井康雄) 教育委員会では現在も、管財課で作成をされました施設の保全に関します委託基準、これを使用いたしております。それから、改修や修繕の実施設計、あるいは発注、施工管理、これらについても営繕課に実施をしてもらうことに今しております。
また、一般廃棄物の処理の委託については、廃棄物処理法に委託基準が定められており、各市町村でこの基準を遵守し、業者に委託されているものと理解しております。 県としては、今後とも、さきに述べた実態調査などを踏まえまして、委託処理などの状況を含め、さまざまな課題を把握し、市町村に対して、一般廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、助言や情報の提供に努めてまいります。
次に、管理委託経費でございますが、清掃あるいはエレベーター・消防設備保守などに係る各施設の委託基準というのを統一をいたしまして、各施設ごとにばらばらな基準に基づかないようにして過度な支出を抑えていくというような取り組みをいたしてございます。